公益通報者保護法に基づく
公益通報について
(1)公益通報制度とは?
当社では、コンプライアンス経営の一環として、役員・従業員等による法令違反行為等を未然に防止し、適切な対応を図るために、社外の方からも当該違反行為の事実を直接、当社の窓口宛に通報できる制度として、公益通報制度を設けております。
(2)公益通報制度の概要
当社では、コンプライアンス経営の一環として、役員・従業員等による法令違反行為等を未然に防止し、適切な対応を図るために、社外の方からも当該違反行為の事実を直接、当社の窓口宛に通報できる制度として、公益通報制度を設けております。
通報できる方
公益通報者保護法の規定により、当社の一次下請負業者の労働者等、当社と直接の契約関係に基づき当社の事業に従事している事業者の労働者を対象としています。(当該事業者の事業主や二次以降の下請負業者等の労働者は対象外となります。)
通報受付対象となるもの
当社の役員・従業員等(当社の取締役、監査役、業務執行役員、従業員、出向社員、派遣社員、及びその他顧問、参与、嘱託、臨時の従業員)の業務に関する法律・政令・省令(規則)・条例に違反する行為
通報受付対象外となるもの
個人的なトラブルによるもの
業務外の私生活上の違反等
誹謗・中傷に該当するもの
専ら個人の利益を図ることを目的としたもの
具体的根拠に乏しいもの
通報の方法
下記の通報窓口へ郵便またはメールで通報してください。
通報者の氏名及び連絡先が不明な場合は、原則として受け付けません。
通報事実を裏付ける資料、証拠があれば、通報時にご提出・ご連絡ください。
通報者の保護
通報者に対する不利益な取り扱い等は禁止されています。また、通報者情報や通報内容・調査結果等の情報は、秘密として取り扱われ、通報処理以外の目的では使用されません。
通報者への連絡
お送りいただいた通報につき調査を開始するか否かを決定した際には、通報を受け付けた窓口よりご連絡いたします。また、通報対象事実の確認や調査の為、当社よりご連絡し、詳細をお伺いする場合があります。
なお、調査結果については、個人のプライバシーに抵触したり業務上の秘密事項に該当したりする可能性のある場合等は、ご連絡できないことがあります。
(3)公益通報窓口
- 公益通報の窓口は、当社の本社総務部総務課・支店管理課です。
- 当社は、公益通報制度の一つとして、大成建設グループの「グループヘルプライン制度」を導入しています。通報先として、下記窓口の他、社外窓口(石井法律事務所)を設けています。
- なお、社外窓口への通報は、メールのみとなります。
連絡先 | 住所 | メールアドレス |
---|---|---|
本社 総務部総務課 | 〒163-0217 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル |
soumu@taisei-setsubi.co.jp |
北海道支店 管理課 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西1-14-2 | hokaido@taisei-setsubi.co.jp |
東北支店 管理課 | 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1 | tohoku@taisei-setsubi.co.jp |
北関東支店 管理課 | 〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮5-30-15 | nkanto@taisei-setsubi.co.jp |
東関東支店 管理課 | 〒260-0015 千葉市中央区富士見2-3-1 | ekanto@taisei-setsubi.co.jp |
東京支店 管理課 | 〒163-0216 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル |
tokyo@taisei-setsubi.co.jp |
神奈川支店 管理課 | 〒231-0033 横浜市中区長者町6-96-2横浜第2有楽ビル |
kanagawa@taisei-setsubi.co.jp |
東海支店 管理課 | 〒450-6048 名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ |
tokai@taisei-setsubi.co.jp |
近畿支店 管理課 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-14-10 | kinki@taisei-setsubi.co.jp |
中国支店 管理課 | 〒730-0041 広島市中区小町2-37 | cyugoku@taisei-setsubi.co.jp |
四国営業所 管理課 | 〒760-0019 高松市サンポート2-1 | sikoku@taisei-setsubi.co.jp |
九州支店 管理課 | 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-1-27 | kyusyu@taisei-setsubi.co.jp |
社外窓口(石井法律事務所) | taisei-group.helpline@ilo.gr.jp |